マネー

手軽になる自筆遺言書の落とし穴 別のきょうだいが結託する例も

きょうだいが結託して遺言書を作成したとしか思えない(イラスト:藤井昌子)

きょうだいが結託して遺言書を作成したとしか思えない(イラスト:藤井昌子)

 1980年以来、40年ぶりとなる大規模な「相続のルールの見直し」が進み、この7月までに、多くの新ルールが施行される。相続で最もトラブルになるきっかけとされるのが遺言書についても、ルールが改正される。相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。

「自筆の遺言書には規定が多く、1つ間違えただけでも無効になります。たとえば、日付が抜けていた、書き間違えた際に二重線で訂正して修正した、パソコンで作成した、これらはすべて無効になるパターンです。不動産や預貯金などの相続財産を明確にするために一覧にまとめた『財産目録』も、手書きで作るのは相当な労力が必要でした。

 今回の改正では、財産目録はパソコンで作成できるようになりました。預金通帳のコピーや不動産登記簿、固定資産税の評価証明書などを添付できるようになったため、必要書類が揃うなら自筆の作成が必要なくなります」

 遺言の保管方法も改善される。曽根さんが続ける。

「これまで、遺言書は自宅で保管されることが多かったのですが、せっかく作成しても紛失することもありました。公証役場で『公正証書遺言』を作成するのが確実でしたが、10万円ほどの費用がかかったり、証人が2人必要だったりと不便さもありました。

 今回、大きな改善点として、法務局で保管できるようになったことが挙げられます。遺言書の保管は数百円で済むほか、家庭裁判所に『遺言書が確かにあった』ということを確認してもらう『検認』が不要になるなど、手間が大幅に緩和されます」

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。