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遺族年金に男女格差 妻を亡くした夫には支給されなかった

配偶者が亡くなったときに頼りになるのは遺族年金

配偶者が亡くなったときに頼りになるのは遺族年金

妻がやってくれていた家事や子育てを一手に背負いながら、働き続ける父子家庭は、母子家庭とはまた違うつらさがある。そのつらさのすべてはわからないが、お金がないと困ることは確実にわかる。誰にでも死は平等に訪れるが、遺族にとって死は平等ではない――このままでいいのか遺族年金制度。

この遺族年金には男女格差が存在する。まず、遺族基礎年金は、2014年3月までに妻を亡くした夫には支給されなかった。ファイナンシャルプランナーの平野泰嗣さんはこう語る。

「従来は夫が働いて、妻が専業主婦の家庭がほとんどでした。つまり、妻が亡くなっても、夫は金銭的に困らないものとされていたんです。ただ、共働き、専業主夫など多様な働き方がある現代で、疑問視される声が高まっていきました」(平野さん・以下「」内同)

2014年4月以降は、満18才未満の子供のいる夫にも遺族基礎年金が支給されるように制度が改定された。

「現在、専業主婦の妻が亡くなっても、夫に遺族基礎年金が出ます」

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