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税務署は国民の資産を把握 相続税の申告漏れは必ずバレる

申告漏れは必ずバレる

申告漏れは必ずバレる

「相続税は、昨年1月の法改正で、多くの家庭に関係する問題になりました」と話すのは、税理士の五十嵐明彦さん(「」内以下同)だ。

「相続税が免除となる“基礎控除”は、相続1件に対し3000万円に。改正前は5000万円あったことを考えると、かなりの増税です」

基礎控除は相続人1人につき600万円を上乗せできるので、きょうだいなど相続人数が多ければ控除枠は広がる。例えば、相続人1人なら控除額合計3600万円のところ、2人なら4200万円に。この基礎控除額を超えた部分の遺産に、相続税がかかる。

五十嵐さんによれば、親の金融資産が2000万円ほどあり、さらに、一戸建ての住宅を所有している場合は、グレーゾーンだという。

「実際に相談を受けたケースで、改正前なら納税額が0円だったはずが、改正後は300万円も相続税がかかることになった人もいました」

では、相続税は実際どのぐらいかかるものなのか──。父はすでに他界。母が亡くなり、5000万円の遺産を兄と2人で相続することになったケースを例にしてみよう。

基礎控除は4200万円なので、課税対象となる遺産は800万円。それを2人で割った400万円の税率は10%なので、税額は1人40万円ずつになる。

「相続税は、相続発生後10か月以内に現金で一括払いが原則。遺産が不動産しかない場合、売却するか、自分たちの預貯金から払うことになるので、現金が用意できず借金をするかたも増えています」

期限までに納めないと「無申告加算税」として10~15%のペナルティーや延滞税も加算される。だが、申告制なら黙っていればわからないのでは…と思ったら──。

「税務署は国民の資産状況をほぼ把握しています。亡くなると、税務署にも死亡通知がいき、資産があるのに、相続税の申告がない人は、“必ずバレる”と思ってください」

だからこそ、対策は必須だ。

「相続税対策ができるのは、生前のみ。まずは親の遺産の状況を調べ、相続税がかかりそうなら、早めに対策を講じること。そうすれば、0円にすることも可能ですよ」

※女性セブン2016年6月2日号

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