著作権はどんな著作物にも必ず発生する権利であると明確に規定されているが、その著作権利用料に関してはケースバイケース。とても曖昧で、ときには予想外の費用が発生することも……。そんな著作権に関して、弁護士の竹下正己氏がある事例をもとに解説する。
【相談】
出版の編集プロダクションを始めました。ある特撮ヒーローの本を作りたいと企画したのですが、権利を所有している会社から「印税は半分もらいます」と通達。それがキャラクター商売だといわれればそれまでなのですが、半分はもっていきすぎだと思います。法的に印税を低く抑えることはできませんか。
【回答】
特撮ヒーローが漫画や劇画からスタートしたヒーローであれば、それを表現した図柄などは漫画等の著作権の対象になっている可能性があります。テレビや映画で生まれたヒーローなら、制作会社が制作に携わった人の権利を処理して著作権を持っています。
さらに特撮ヒーローが大人気となり、ヒーローを模した人形やグッズが売れ出すと、特撮ヒーローの顧客吸引力が貴重な財産になります。俳優には名前や肖像について吸引力を利用できる権利としてパブリシティ権が発生します。
そのため権利を持っているという会社は、著作権を持っていたり、俳優からパブリシティ権の管理を受託していると思います。また、特撮ヒーロー名で商標登録をしている可能性もあります。
権利者の承諾を得ないで出版すると著作権侵害、グッズを販売すると不正競争防止法などに違反する恐れがあります。承諾の対価として印税をいくら要求するかは権利者の自由であり、文句はいえません。高いと思って無断で出版すると、損害賠償の義務が生じます。