長年連れ添った配偶者が亡くなり、残されたほうがお金に困ってしまう……そういったケースは少なくない。そこで、夫婦の間で、1人残される妻や夫が困らないようにやっておくべき手続きがある。2年前に夫を亡くしたという埼玉県在住の50代女性が語る。
「夫婦共働きの私たちは、15年前に夫婦2人の共有名義で購入した土地・自宅がありました。夫の急死後、子供も独立していたので私は自宅を売り老人ホームに入居しようと思いましたが、共有名義だったため売却手続きが煩雑で、苦労しました」
相続手続カウンセラー協会代表理事の米田貴虎氏はこう解説する。
「自宅を夫と妻で2分の1ずつ所有する共有名義にしていた場合、妻と子が遺産分割協議を行ない、亡夫の持ち分の移転先を決めることになります。
売却をスムーズに行ないたいなら生前に夫の持ち分を妻の名義に変更しておく。結婚20年以上の夫婦なら2000万円までは贈与税が非課税になります。ただし、登録免許税や不動産取得税もかかるので注意も必要です」
最近では共働きの夫婦が共同で住宅ローンを組むケースがあるが、ここにも注意が必要だ。ファイナンシャルプランナーの長尾義弘氏はこう助言する。
「夫婦それぞれがローン控除を受けられる『夫婦ペアローン』では、夫が死ねば夫のローンは残債ゼロになりますが、妻のローンはそのまま残り支払いに余裕がなくなる恐れがある。生命保険などである程度備えておくことも必要です」