相続では、つい「子供に遺してあげよう」と思ってしまう人も多いが、それが失敗につながることもある。例えば毎年110万円までの「暦年贈与」で子供に非課税で贈与するつもりが、振込先の子供名義の口座を親が管理していたために“名義預金”とみなされ、相続税が課されたというケースもある。
そうした「子供のため」という考え方を捨てれば、相続もシンプルになる。配偶者が遺産を相続する場合、1億6000万円までは相続税が非課税となる配偶者控除があるので、よほどの資産家でない限り、相続税対策は不要だ。
ただし、「遺産はすべて配偶者に渡す」ことを考えるなら、注意が必要となる。
たとえば夫が亡くなり、妻と子供2人が残された場合、故人が遺言書で「遺産はすべて妻に」と明記した場合でも、子供は法定相続分の半分にあたる8分の1ずつを請求する権利がある。これを「遺留分」と呼ぶ。
預貯金がほとんどなく、遺産が自宅だけの場合は、遺留分を子に渡すために家を売却しなくてはならず、妻は住処を失う。そうしたトラブルが相次いだことなどを背景に2018年の相続法改正で新設されたのが配偶者居住権だ。ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所代表の植崎紳矢氏が解説する。
「家の『所有権』は子に、『居住権』は妻に、と自宅の権利を分けて設定できるようになったのです。これにより、子が遺留分を主張して妻が家を追われるリスクが回避できるようになりました。遺産分割協議のなかで設定されるケースもありますが、夫が遺言書に明記しておくのが確実でしょう。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦なら、不動産の贈与にかかる贈与税が2000万円まで非課税になるおしどり贈与を活用し、夫が生きているうちに妻に財産を渡す方法もある。相続財産を減らし、子供が主張できる財産を減らすのです」