もうすぐ新年。何か新しいことにチャレンジするにはうってつけのタイミングだ。この人生100年時代に始めるなら、セカンドライフを豊かにする趣味や仕事がいいだろう。
ここ数年の間、厚生労働省は、学校教育を終えた人のさらなる能力開発やキャリア形成を支援するため、経済産業省・文部科学省と連携し「リカレント(学び直し)教育」を推進している。
その代表的なものが、通信教育や専門学校などの受講費用の一部を支給する「教育訓練給付制度」だ。厚生労働省が指定する教育訓練のレベルに応じて「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類がある。
「一般」は、受講費用の20%(上限10万円)、「特定一般」は40%(上限20万円)が訓練修了後に支給され、「専門実践」は50%(上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給される。
消費生活アドバイザーの丸山晴美さんが言う。
「3つの教育訓練給付制度のうち、いちばん簡単な一般教育訓練は、英検や簿記、IT関係の国家資格『ITパスポート』の取得のための費用に対して支払われるほか、大学院などで修士・博士の学位取得を目標とする課程もあります。特定一般教育訓練は少し難易度が上がり、介護福祉士や社会保険労務士、税理士、行政書士などの取得に。
そして専門実践教育訓練は3つの中ではもっとも難易度が高く、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士といった、国家資格の取得をめざすもの。訓練修了後1年以内に雇用されると、受講費用の20%(上限16万円)が追加支給されるので、実質、受講費用の最大70%が受け取れます」
これらは、現在働いている人を支援する制度のため、雇用保険に加入していることが条件。加入さえしていればパートやアルバイト、派遣労働者でも利用することができる。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんが解説する。
「いずれも、雇用保険に3年以上加入していることが条件です。ただし、一般教育訓練と特定一般教育訓練を初めて利用する場合は、雇用保険に1年間加入していればよく、TOEICやファイナンシャルプランナー、簿記などの講座に補助が受けられます」