【アドバイス】
壁紙の張り替えのみならず、賃貸人(大家)の許可なく、賃貸物件の工事をすることは基本的に契約違反になります。賃借人が工事をすると、その過程で盗聴器などの細工がされたのではないかと疑われ、指定業者による再工事が発生する可能性もあります。また、壁紙の減価償却は6年ですが、故意の落書きの場合、当てはまりません。善管注意義務(※)違反として請求されてしまうでしょう。
(※社会通年上、あるいは客観的な立場から、善意とともに管理する義務のこと)
【プロフィール】
OAG司法書士法人代表・太田垣章子さん/30才で離婚後、仕事と育児をしつつ司法書士試験に合格。2600件以上の賃貸トラブルを解決に導く。『賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)など著書多数。
※女性セブン2023年3月16日号