とはいえ、内心では生前に世話をしてくれた家族や、収入が少ない家族により多くお金を残したくなることもあるでしょう。そうしたときに、生命保険であれば、受取人を指定するだけなので便利なのです。
【プロフィール】
小林義崇(こばやし・よしたか)/1981年福岡県生まれ。2004年東京国税局の国税専門官として採用され、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月東京国税局を退局し、フリーライターに転身。相続に関する問題の解決をサポートする活動も行っている。
※『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』より一部抜粋して再構成