また、空き家を相続する場合も、特例の利用で節税できることがある。
「現在、社会問題化している空き家ですが、近年は規制が厳しくなり、市区町村から『特定空き家』に指定されると固定資産税の負担が大幅に増えることがあります。そうした場合、空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除の特例)の適用を受けて売却すれば、売却益から3000万円が特別控除され、税金を安くすることができます。
たとえば親(被相続人)が3000万円で買った家が相続で空き家になり、6000万円で売却できた場合、通常なら約600万円の譲渡所得税(税率約20%)が課されるところ、空き家特例の適用によりゼロで済みます」
空き家特例が適用される条件は「旧耐震基準(1981年5月31日以前)」の建物であることや、「土地と建物を一緒に相続」していること、「売却時に耐震リフォームを施すか、更地にする」ことなど様々ある。クリアできれば、払うべき譲渡所得税がかからなくなり、かなりお得な特例だ。
「空き家特例は2023年12月31日までの時限措置でしたが、2023年度税制改正では適用期限が4年間延長される見込みです」
不動産の相続には、万全の対策で臨みたい。
※週刊ポスト2023年4月7・14日号