遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出している。特に厄介なのが不動産だ。預貯金がなく、不動産だけが遺産の場合、兄弟姉妹で揉めることが多い。ACCESS税理士/不動産鑑定士事務所の植崎紳矢氏がいう。
「遺産が家だけの場合、きょうだい2人なら家を折半して相続することになります。親が存命中から長男が同居していたら売るのが難しい。それでも弟が法定相続分を要求して揉めるケースが多い。土地の形によっては分割できるかもしれませんが、半分だけ売却を試みても、分筆の測量をするだけで数十万円かかるうえ、建物は分割が難しいため現実的ではありません」
こうしたトラブルを解決するためには、「代償分割」という方法がある。相原仲一郎税理士事務所の相原仲一郎氏が解説する。
「相続人の1人が不動産を相続する代わり、他の相続人と協議し、相応のお金を支払います。2000万円の家を長男が相続する場合は次男に1000万円までを支払います。ただし、長男が現金を持っていなくて揉めるケースが多く、父母が生きているうちに死亡保険の受取人を長男にしておき、代償分割の資金にするといった事前の対処が望ましい」
きょうだいが両方とも実家に住んでいない場合、「土地の評価」を巡りトラブルになりやすい。
「不動産を相続したい子は、その価値が低く評価されたほうが、他の遺産まで相続できる可能性があって得になる。一方、現金を相続したい子は、不動産が高く評価されたほうが、自分のもらえる額が増える。不動産の評価方法は複数あり、高く評価するか、低く評価するかできょうだい間のトラブルに発展することが多い」(前出・植崎氏)