キャリア

岸田首相「年収の壁」撤廃に意欲 社会保険に“実質無料”で加入できるようになってもなお残る課題

実質無料で社会保険に加入できる?

 岸田首相は、会見で次のようにも述べています。

〈こうした壁を意識せず働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに取り組みます。加えて、106万円、130万円の壁について、被用者が新たに106万円の壁を超えても、手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などをまず導入し、さらに、制度の見直しに取り組みます〉

 岸田首相は、年収の壁を意識せず働けるようになるための施策として、より多くのパート労働者を被用者保険(健康保険・厚生年金)に加入させる制度にすることや、最低賃金を引き上げることを挙げています。

 これによって、いままで労働時間を抑えていたパート労働者に対し、もっと働いてもらおうという考えなのでしょう。しかし、最低賃金が上がったとしてもたかが知れる話ですし、既に最低賃金より時給が高い勤め先の場合は無関係なので、「社会保険の対象になって負担が増えてしまう」というマイナスの気持ちの方が強くなることが考えられます

 今回の会見では、その手取り減に対する支援策にも触れられていました。ではその中身は何になるでしょうか。一部では、従業員分の保険料を肩代わりする企業への助成金支給が検討されていると報じられています。たとえ106万円、130万円の壁を超えた場合でも企業に保険料を全額肩代わりしてもらえるのであれば、実質無料で健康保険と厚生年金保険に加入できるようになり、精神的なハードルは下がることになるでしょう。

税金が増え職場の配偶者手当がなくなる可能性

 今回、年収の壁として触れられているのは、106万円と130万円の2つだけです。これらは、被用者保険加入に関するもので、税金の壁(自身や配偶者の税金に関する100万円、103万円、150万円の壁)には触れられていません。仮に健康保険と厚生年金に実質保険料ゼロで加入できたとしても、税法を改正しなければ、自身の所得税・住民税の負担が発生し、既婚者の場合、配偶者の所得税・住民税が高くなる可能性が高いのです。また、配偶者の職場から「配偶者手当」などが出ている場合は、対象から外れるケースが大半だと思います。

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