一方で、契約者が子、被保険者が父、受取人が子というケースなら、保険料を払ったのも保険金を受け取るのも子になるので相続税は発生しない。ただし、だからといって「もともと父が契約者だったところを、子へ契約者名義を変更すればいい」と考えるのは早計だ。
「名義変更したタイミングでは税金は発生しませんが、その後に父が亡くなった場合、保険料を父が負担してきたなら保険金は相続税の課税対象になります。税務署は保険会社からの支払い調書を把握しており、誤魔化しは利きません」(木下氏)
※週刊ポスト2023年5月5・12日号