相続対策としてやったことが、予期せぬトラブルにつながるケースは少なくない。正しい知識があれば避けられたであろうトラブルに頭を抱えている人も少なくないようだ。その具体例を紹介するとともに、どうすれば避けられたかを解説しよう。
岡山県の主婦Kさん(67才・仮名)は、生命保険を使った相続で後悔した1人だ。
「先日亡くなった父が私を保険金の受取人にしていて、1000万円を受け取りましたが、かなりの額の相続税を払いました。“生命保険金は相続税がかからない”と聞いていたのに、どういうことなんでしょう……」
生命保険金による相続は「法定相続人1人につき500万円まで」は非課税で、これを超えていると相続税がかかる。ポイントは「保険料を支払っていたのは誰なのか」だ。税理士で公認会計士の木下勇人さんが解説する。
「父親が生命保険の保険料を自分で払っていて、その保険金の受取人が娘なら、それは“もともとは父親の財産だったものを、娘が受け継いだ”ということになるので、“みなし相続”で、相続税がかかります。一方、父親が娘に保険料分のお金を渡して(贈与して)、娘がそのお金で父親の保険料を払えば、その保険金は相続税ではなく、所得税の範疇です。父親から娘へ贈与する際に110万円の暦年贈与などを使えば、贈与税がかからないようにすることも可能です」
また、死亡しなくても満期保険金が受け取れる養老保険でも、かかる税金の種類が異なる。例えば、夫が10年満期の養老保険に入って、妻を受取人にした場合。10年以内に夫が亡くなって死亡保険金を受け取ったら相続税が、10年以上生きて満期保険金を受け取ったら贈与税がかかる。
「死亡保険金は法定相続人1人につき500万円が非課税になりますが、満期保険金は贈与扱いのため、年間110万円しか非課税にならないので、注意が必要です」(木下さん・以下同)