しかし、顧客が消費者や簡易課税制度(売上に業種ごとで違うみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算する制度)を選択している事業者ばかりであれば、適格請求書の発行を求められることはないので登録のメリットはありません。
あなたが免税事業者である場合、今後の消費税支払いを覚悟して登録すれば、税額を2割に抑えられる特例があり、簡易課税制度の利用もできます。2029年までは経過措置もあります。詳細は国税庁のホームぺージなどで確認してください。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2023年5月11・18日号