つまり、管理会社の管理が不十分で、マンションの住環境が悪化したり、改善がなかったとしても、管理会社に対して何らかの請求をするというのは間違いです。
ただし、その場合は大家の債務不履行になるのですから、その結果、住人に損害が発生すれば、大家はその賠償責任を負います。
問題は管理会社がきちんと対応しなかったことで、どんな損害を被ったかですが、ご質問では具体的な損害を指摘するのは難しいようです。もっとも、仮に管理の実態が全くなかったことを証明できるならば、管理費相当のサービス提供がされなかったことになるので、大家に対し、管理費相当額の損害を被ったとして返還請求を行なうのは筋が通っています。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年5月26日号