住まい・不動産

「改正空き家対策特別措置法」が成立 「実家の処分」をグズグズしていると毎年20万円以上の税金を取られる

Q.どういう人に影響がある?

「親の死後に田舎の実家を相続したが、東京で暮らしているといった理由で入居しないケースなどが多く該当するでしょう。改修しても借り手や買い手がいないなどの理由で放置する人が多いと考えられます」(木下氏)

Q.税金はどのくらい増える?

 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の場合、建物がある土地の固定資産税等が6分の1(200平方メートル超の部分は3分の1)に軽減されるが、この措置がなくなる。

「固定資産税等は課税標準額×税率で計算します。200平方メートルで課税標準額2000万円の土地とすれば、1.7%の税率を掛けて税額は年34万円。それが6分の1の約6.7万円で済んでいたところ、軽減措置がなくなれば約27.3万円の負担増です(負担調整率を考慮外とした場合)。毎年続けば負担はかなり大きい」(木下氏)

Q.どう対策する?

 建物を取り壊せば「管理不全空き家」の認定は避けられるが、更地だと住宅用地特例が受けられず、どのみち固定資産税等の負担増は変わらない。

「そのため、まずは周りに迷惑をかけない程度に修繕する選択肢があります。更地にして売却する道もありますが、取り壊し費用がかかるうえ、空き家が放置されるような土地は高く売れる期待が持てない。それでも、増額された固定資産税等を払い続けるくらいなら早期に処分したほうがよいでしょう。相続した段階、あるいは親の存命中から、処分法を模索しておくこと。空き家を放置した年数が長いほど、処分は難しくなります」(木下氏)

※週刊ポスト2023年6月30日・7月7日号

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