あなたがポイントを重視して取引するのであれば、事業者が提供を約束する内容を確認して契約するかどうか決めればよいことになります。契約するかは自由ですから、事業者はポイントの内容を自分の判断で決めることができますが、まったく無制限というわけではありません。
まず、景品表示法の制限があります。景表法は、景品につられて、消費者が正しい商品やサービスの選択を誤ることがないように規制する法律です。カードのポイントが値引きであれば規制されませんが、物品の提供だと、取引価格の2割の価値以上の景品は禁止されます。また消費者契約法の適用があるので、事業者としてお店は、誤解がないよう平易な内容で契約を定め、消費者に必要な情報を与える義務があります。さらに一方的に消費者が不利になるような不当な条項であれば無効になる場合もあります。
景品を偽っていたのであればともかく、私の例のようなプレゼントの贈呈であれば、店が決めた景品が提供されるという契約内容になっていると考えられます。その場合、「ほかの景品に変えてほしい」とは言えないでしょう。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2023年7月6日号