子供の配偶者は法定相続人ではないが、こちらは義両親の介護などに貢献すると、相続時に「特別寄与料」を請求する権利がある。だが、これに期待してはいけない。あくまでも、請求できるようになっただけで、実際に特別寄与料を受け取れるケースは非常に少ないのだ。円満相続税理士法人代表の橘慶太が語る。
「特別寄与料のハードルは高く、施設や病院にいる間は介護したと見なされず、仕事を辞めて少なくとも1年は無償で介護に専念していなければ認められません」
その上で、介護にかかった費用はすべて記録しておく必要がある。そこまでしても時給換算で1000~1500円ほどが相場だという。税理士の板倉京さんが解説する。
「そもそも、この請求権自体が“嫁は義両親の介護をするのが当然”という、古い価値観の上に成り立っています。
どうしても義両親の介護をしなければならなくなったら、面倒を見始める前に、遺言書などで寄与分のお金を残す意思を示してもらうのが得策です」
※女性セブン2023年8月17・24日号