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非課税で相続できても“負の財産”になりやすい不動産 手続きの面倒くささから空き家が増えている現実

不動産の相続には注意が必要(イメージ)

不動産の相続には注意が必要(イメージ)

 相続税を減らすために、生前贈与を考える人もいるだろう。しかし、場合によっては、生前贈与をしたほうが税金が多くなってしまうこともある。特に、不動産の生前贈与には注意が必要だ。

 例えば夫婦間では、婚姻期間20年以上なら自宅の権利2000万円分、または新たな自宅の購入費2000万円までは非課税になる「おしどり贈与」がある。だが、ほとんどの夫婦には不要だと、円満相続税理士法人代表の橘慶太さんは言う。

「もともと夫婦間は1億6000万円まで非課税で相続できるため、わざわざおしどり贈与を使っても、さほど節税メリットはありません。“前妻との間に子供がいて、後妻の住む家を確保してあげたい”など、特別な理由がない限り、おしどり贈与よりも普通の相続の方がいいでしょう」

夫婦間では「おしどり贈与」も活用できる

夫婦間では「おしどり贈与」も活用できる

実家を残されてもありがた迷惑

 また、不動産はたとえ非課税で相続することができたとしても、“負の財産”になることも少なくない。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが解説する。

「相続した自宅に住むためのリフォーム費用または取り壊し費用のほか、中古の住宅は売るのにも手数料などがかかるうえ、そもそも売れるとも限りません。いずれにしろマイナスになることもあるのが不動産です」

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