橘さんは「不動産と預貯金のバランスが悪い家庭ほどもめやすい」と話す。
「例えば、長男が5000万円の不動産、次男が5000万円の預貯金を相続したとします。金額の上では平等ですが、不動産を相続した長男はそれを売らない限り、相続税を払えない可能性がある」(橘さん)
どうしても子供を自宅に住まわせたいなら、必ずしも贈与や相続である必要はない。
「親の持っている自宅や、親が買った家を“無償で貸す”ことで、税金がかからなくなる。その後子供がその家を相続する頃には評価額は下がっており、税金対策にもなって一石二鳥です」(板倉さん)
※女性セブン2023年8月17・24日号