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「非課税枠内だから申告不要」の勘違い 「住宅取得等資金贈与の特例」は申告しないと延滞税や無申告加算税を課される

「住宅取得等資金贈与の特例」を使う時の注意点は?(イメージ)

「住宅取得等資金贈与の特例」を使う時の注意点は?(イメージ)

 2023年12月31日までの特例で、家を建てたり購入したりする子供への贈与が最大1000万円まで非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」。生前に大きなお金を贈与でき、相続発生時に相続時精算課税制度のように相続財産に戻されることがないので使い勝手がよく、駆け込みで利用を検討している人も少なくないが注意点がある。岡野相続税理士法人代表税理士の岡野雄志氏が指摘する。

「贈与を受けた子供は翌年の2月1日から3月15日までに必ず贈与税の申告をしないと、特例を受けられないうえに延滞税や無申告加算税を課されてしまいます。“非課税の範囲内なので申告をしなくていい”と勘違いしてしまう人は多い」(以下、「」内は岡野氏)

 無申告加算税や延滞税の税率は「相続税の申告期限に間に合わない」ケースと同じで、延滞税は遅れた日数分本来の贈与税に上乗せされて課せられる。

「1日でも申告期限に間に合わないと特例を受けられず贈与税が課せられるので注意が必要です。500万円の贈与なら、贈与税ゼロになるはずが48万5000円の贈与税と遅れた日数分と無申告加算税などのペナルティを払わなければならなくなります。申告し忘れてからの対処法はなく、なるべく早めに税金を納めるしかありません」

 確定申告をしたことがないサラリーマンや、確定申告をしたことがあっても「申告期限に間に合わなくても1か月以内に自主的に申告したのなら無申告加算税がかからない」と、高を括っている人が失敗しがちだという。

 相続税対策をするうえで、ルールをよく知ることが何より重要となる。

※週刊ポスト2023年9月15・22日号

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