国税庁が公表した「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によれば、2020年に亡くなった人で、相続税が発生したのは8.8%。100人中9人弱だった。
「2015年の税制改正で相続税の基礎控除額が大幅に減ったことで対象者は倍増しました。それまで一部にしか関係なかった相続税が、より身近な税金になったといえます」
そう語るのは、円満相続税理士法人代表の橘慶太氏。橘氏は2017年に始めたYouTubeチャンネル「円満相続ちゃんねる」で全国に向けて相続の知識、税務調査の実態などを発信。数十万再生を超える動画が多数あり、再生回数の総計は930万回超え。“日本一の相続専門YouTuber”の異名を取る。
「視聴者は主に40~70代で、男女比は6対4。特に相続や贈与、税務調査関連の解説動画が人気です」(橘氏、以下同)
現在の相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される。相続人が配偶者と子供2人の場合、4800万円までは相続税がかからない。
この金額を超えた分について、法定相続分(配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ)で割り、それぞれの金額に応じた税率(1000万円以下は10%、3000万円以下は15%で控除額50万円など)をかけて家族が負担する相続税の総額が算出される。相続財産の総額が基礎控除を超えるほど、多くの税金を取られるわけだ。何もしなければ取られるだけだが、税金を減らす対策がある。
「相続税対策の原則は、生きているうちに財産を圧縮することです。その有効な手段が生前贈与。子や孫など、1人につき年間110万円までの贈与が非課税となる『暦年贈与』制度は広く知られていますが、実は他にも合法的に非課税となる贈与の方法が、大きく分けて3つあります」