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キャリア

「年収の壁」を超えて働くべきかどうか、悩んでいる人へ 判断材料となる「3つの質問」

あと何時間働けば現状と同じ金額になる?

【質問1】106万円または130万円の壁を超えて働く場合、あと何時間追加で働けば、現状の手取り額と同じになりますか? 追加で働く時間は捻出できそうですか?

「106万の壁」がある従業員101名以上の企業に勤めている方であれば125万円以上、「130万円の壁」がある従業員100名以下の企業であれば155万円以上働けば、手取り年収は、年収106万円、130万円の時とほぼ同額以上となります(※人によって異なる)。ただ、そもそもそこまで働くことができるのかを考えるためにも、あと何時間必要になるかを算出してみましょう。

 たとえば、従業員150名の企業に勤めており、壁ギリギリの年収106万円を時給1300円で得ている場合は、年間で約146時間分シフトを増やせば年収125万円になることがわかります。30分単位でシフトを組める場合、1ヶ月あたり12.5時間、4週間とすると週3.5時間増やす計算です。今の生活を振り返ってみて、その時間を増やすことが可能かどうか考えてみてください。「そんなに大変じゃないな」と思ったのであれば、壁を超えることもおすすめします。

配偶者の収入がなくなっても暮らしていけるか

【質問2】病気や離婚、死別などで配偶者の収入がなくなったと想像してみましょう。その後、あなたはどんな仕事をしていくら収入を得られていますか? また、亡くなった場合、遺族年金はいくら受け取れますか?

 現在は元気で稼いでくれている配偶者も、いつ何があるかわかりません。もし配偶者の収入がなくなったら、どんな仕事ができていくら収入を得られそうか考えてみましょう。

 もし配偶者が亡くなった場合、18歳までの子どもがいれば遺族基礎年金がもらえますが、いなければ受け取れません。配偶者が会社員や公務員の場合は、子どもの有無に関わらず遺族厚生年金を受け取れます。いくら受け取れるか知っておきましょう。

・遺族基礎年金の金額(67歳以下の場合/令和5年度価額)
 79万5000円+子の加算額(1人目・2人目:22万8700円 3人目以降:7万6200円)
・遺族厚生年金の金額
 死亡した配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
※報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する

 受け取れる遺族年金の金額を知り、その時に自分一人でやっていけるかどうかをイメージしてみることが大切です。パート勤務の場合、時給がなかなか上がらないですし、いつ働けなくなるかわかりません。もし今の働き方だと万が一の時に危ういと思った場合は、正社員にチャレンジするなど働き方自体を見直すことになるかもしれません。そのために、今は労働時間を増やさず、キャリアチェンジのために資格取得などの勉強をするというのも一手です。

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