一方、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、子供もいなければ、妻は夫の死後に「寡婦年金」または「死亡一時金」のどちらかを受け取ることができる。寡婦年金は婚姻期間10年以上の夫婦で、妻が60~65才の間のみ。死亡一時金は夫が年金保険料を3年以上払っていればいつでも受け取れる。
「どちらかしか受け取ることはできませんが、金額の差があまりにも大きい。死亡一時金は12万~32万円が一度支払われるだけなのに対し、寡婦年金は65才までの最長5年間、総額約220万円を受け取れます。選択の余地があるなら迷わず寡婦年金を受け取るべき」(北村さん)
※女性セブン2023年9月28日号