インボイス制度が10月1日からスタートする。果たして、10月1日以降、何がどう変わるのか。また、自分が自営業者の場合、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」に登録すべきかどうか、どのように判断すればよいのか。
「経過措置もあり、焦って決める必要ない」という判断
登録事業者となって消費税を支払うコストをとって仕事を確保するか? 免税事業者のままで仕事が減るリスクをとるか? 自営業者の中にはインボイス制度について、「いまだ、検討中」という人もいるだろう。
「経過措置もあり、焦って決める必要ないと判断し、私自身は2023年10月の発行事業者登録は見送りました。今後、1年ごとにその状況を見極めて、登録すべきタイミングで登録しようと思っています」
こう語るのは、元東京国税局の国税専門官で現在はフリーライターとしてお金に関する情報を発信する小林義崇氏さんだ。小林さんのインボイス制度についての動画は17万回再生(執筆時点)されるなど、税に関するプロフェッショナルの動向を多くの人が気にしている。
では、小林さんがインボイス制度の登録を決めるのはどんな時なのか?
安定的に1000万円の収入があるか否か
売上1000万円以上になれば消費税の納付義務が生じるわけで、登録事業者となるデメリットは基本的になくなると言われるが……。
「いったん、課税事業者になると、その後再び売上が落ち込んでも消費税の申告納税が発生し続けてしまいます。もちろん、登録を取り消して免税事業者に戻ることもできますが、取引先に対し、『インボイス登録を取り消して、来年から免税事業者に戻ります』と個別に対応するのはあまりに大変です。ですから私の考えとしては、安定して1000万円以上の収益を出せるようになった、そのタイミングで登録するのでもいいかなと思っています」(小林さん・以下同)
実際、小林さんの周りで登録しているのは、「近い将来、1000万円を超えていく見込みが大きい人」が多いそうで、登録するかどうかの判断は、この先のビジョンも含めて考える必要がありそうだ。