こうして銀行口座や不動産などを整理・確認したら「財産目録」を作成する。
「相続対象となる財産を書き出した一覧表で、この紙があれば遺言書の作成や残された人の手続きもスムーズに進みます。不動産なら所在地、広さ、評価額。銀行口座なら金融機関や支店名、預金額といった項目を目録作成時点の金額でよいので、できる限り詳細な内容を記載しましょう」(同前)
借金などの「マイナス財産」、ネット銀行などの「デジタル財産」も漏れなく記入する。
死後の手続きをより簡素化するためには、マイナンバーも活用できる。風呂内氏が語る。
「基礎年金番号とマイナンバーを紐づけると、受給者の夫が死亡した際に『年金受給権者死亡届』などの書類の提出が不要になります。ただし、未支給の年金をもらったり、遺族年金に切り替える手続きは妻が行なう必要があるので注意が必要です」
※週刊ポスト2023年10月27日・11月3日号