他方、デパートに責任がない事由によるとしても、店舗の使用ができなかったのですから、テナント側は家賃等の支払いを免れます。
実際の取引では契約の条項中に、ストライキ等の労働争議で債務履行ができない場合においては、不可抗力として免責するとの合意があるのが大半です。
以上からでも、おわかりでしょうが、テナント側からの損害賠償請求はできないと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年11月10日号