ご主人は、そもそも合意を争うか、もしくは減額を求めることになるでしょう。意見対立が激しい場合には、家庭裁判所の調査官が調査することになり、勤務先の給与明細の提出を求めるなどして金額を確認していきます。
調停がまとまらなかったときは、家庭裁判所が審判で、婚費の合意があったと認めた場合はその合意額に基づいて支払いを命じます。
また、合意とまでは認められない、もしくは合意があってもご主人の減額請求に理由があると判断したときは、婚費の額を定めて、支払いを命じることになります。
しかし、それまでの間、生活ができなくなる場合には、審判前の保全処分という手続きで当面の婚費の確保も可能です。
あなたは子供が成人するまでは離婚しないと決めておられますが、今後別居が長引き、もはや復縁は不可能で離婚やむなしの破綻状態になった場合は、婚費負担義務の程度が軽減される可能性があります。しかし、離婚した場合でも、婚費の負担はなくなりますが、未成年者の子供がいれば養育費の支払いは必要です。家庭裁判所に相談されるのがよいと思います。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2023年11月16日号