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【年金を増やす方法】定年後も働けば「年10万円」増額が可能 国民年金への任意加入、2年で元が取れる付加年金の活用も

【年金を増やす方法2】国民年金に任意加入する

 年金の加入期間が40年に満たない人は、国民年金に「任意加入」して年金を増やせます。1986年3月までは第3号被保険者も任意加入だったため、若いうちに専業主婦になった人の中には、年金の加入期間が足りない人がいます。この期間は受給資格期間には含められますが、年金額には反映されないので、年金が相当少なくなる場合があります。また、1991年までは学生の年金加入も任意だったため、60歳時点で40年の加入期間を満たしていない人もいます。

 国民年金の加入は原則60歳までですが、こうした人たちが年金を増やせるように、65歳までは任意加入が認められています。現役世代と同様に国民年金保険料を納めることで、1年加入するごとに老後の年金を約2万円増やせます。そのお金を老後の資金に貯めたほうがトクでは、と感じる人もいるでしょうが、年金はどんなに長生きしても生涯支給が続く最も頼りになるしくみなので、年金を増やす価値は決して低くはありません。

【年金を増やす方法3】付加年金に加入する

 自営業者など第一号被保険者の人や任意加入する人は、「付加年金」にも加入するのがおすすめです。月額400円の付加年金保険料を追加で納めると、納付1カ月につき年金を200円増やせます。わずかな負担で、2年でモトがとれるおトクな制度です。

Q:高給で働くと年金がカットされる! ムリして働かないのはトクな選択か?

A:わずかな年金カットを気にするより高収入を得るほうがトクです

 2022年3月までは、65歳前にもらえる特別支給の老齢厚生年金と、給料(賞与がある場合はその12分の1を足す)の合計額が28万円を超えると、年金の一部が支給停止になっていました。このしくみを在職老齢年金といいます。このため、年金をカットされながら働いていた人はかなりの割合に上っていましたが、現在は制度が改正され、年齢を問わず給料と年金(厚生年金部分)の合計額が48万円を超えると、超えた分の半額の年金が支給停止になるしくみに変わりました。

 28万円超という基準が緩和され、年金カットの対象となる人は大幅に減っています。たとえば、給料と老齢厚生年金月額の合計が52万円である場合、48万円を引いた4万円の半分にあたる2万円の年金がカットされます。

「年金を繰り下げて受け取らなければ、年金カットを回避しながら将来の受給額を増やせるのでは?」と思うでしょうが、残念ながら繰り下げても、カットされた分は増額の対象にならず、残りの部分で増額の計算がされます。納得いかないと感じるでしょうが、わずかな年金カットを気にするよりも高収入を得るほうがメリットは大きくなります。

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