ちなみに、健康診断や予防接種の費用は、「1万2000円」の枠には入らないので要注意。
【ポイント3】医療費控除か新税制を選ぶ
新制度の申告で使える市販薬の購入額には、10万円までという限度がある(健康診断や予防接種代は含まない)。それを超えた場合は、病院などの医療機関での領収書と合算して、「医療費控除」で申告できるが、その場合、新制度での申告はできない。つまり、申告はどちらかしかできないのだ。
仮に、新制度に使えるレシートが5万円分、病院に払った領収書が6万円分あったら、どちらで申告するのが得なのだろうか。
「合計11万円ですが、医療費控除で申告した場合、控除できるのは10万円を超える部分なので1万円のみ。新制度では医療費の領収書は使えなくなるものの、5万円から1万2000円を引いた3万8000円を控除に使え、戻るお金の差は3倍以上に。新制度で申告した方が得です」(東野さん)
つまりポイントは、合計額ではなく、控除の対象となる金額(この場合は、1万円と3万8000円)で比較することだ。
※女性セブン2017年1月19日号