「自宅の相続」がいちばんのトラブルに
不動産の相続も、事前の対策次第で負担を減らすことができる。
「夫からの相続の場合、妻(母)は『配偶者居住権』を選べば、相続税非課税で自宅に住み続けることができます。
例えば、評価額3000万円の自宅がある場合、妻(母)は居住権を1000万円で、子供は所有権を2000万円で相続しておけば、母(妻)の死後に子供が相続する際には居住権1000万円分を相続財産から減らすことができます」(三原さん)
さらに、同居する自宅を相続する場合は、評価額が8割減になる「小規模宅地等の特例」が適用される。だが、この特例の要件は厳しい。
「相続人が配偶者であれば無条件で適用されますが、子供の場合は原則的に、同居の事実が必要です。住民票だけを移していても、同居の実態がなければ適用されません」(板倉さん)
また、仮に要件を満たして相続できたとしても、“負動産”として損になったり“争続”の火種になるケースもある。
「節税のために不動産を購入したことで預貯金が減り、維持にも売却にも手間とお金のかかる“負動産”を複数の相続人同士で押しつけ合ってもめごとに発展する最悪のパターンも散見されます。“自分は親を介護していたから、預貯金が欲しい”“私立に通わせてもらった兄はずるい”……などと、それぞれの主張がぶつかって遺産分割争いになりやすいのです」(遠藤さん)
※女性セブン2024年1月4・11日号