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「触れない貯金」として活用したい“孫の学資保険” 保険料は贈与税の対象とならないよう「毎月コツコツ」が定石、カードで払えばポイ活にも

孫の学費のために「学資保険」を活用する仕組み

孫の学費のために「学資保険」を活用する仕組み

所得税で最大12万円、住民税で最大7万円の保険料控除

 さらに、生命保険には「保険料控除」もある。

「『一般生命保険料控除』『個人年金保険料控除』『介護医療保険料控除』の3つがあり、それぞれ年間8万円以上の保険料を払うと、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8000円が控除されます。全部合わせれば、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円にもなります」

 会社員なら、保険会社から送られてくる控除証明書を年末調整のときに提出するだけ。自営業なら、確定申告の際に控除証明書を添付すればいい。ネットで申告するe-Taxなら、証明書の提出も不要だ。

 松浦さんは「人生100年時代」のいまこそ、生命保険を賢く活用すべきだと語る。

「100年生きるとすれば、50才でもまだ半分。元気なうちに、貯蓄も運用も同時にできる商品を選んでおけば、残り半分をより余裕を持って過ごしやすくなるでしょう」

 貯蓄も、投資も、相続も。保険で賢く備えれば、老後に憂いなし。

※女性セブン2024年1月4・11日号

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