相続の手続きを円滑に進めるうえでは、「遺言書の有無」がカギとなる。遺言書には法的な効力があり、誰が何を相続するかがきちんと書き残されていれば、手続きは円滑に進みやすい。
一方、遺言書がなかったり、あっても「兄弟で仲良く分けてください」といった曖昧な記述しかなかったりすると、親の財産を把握するだけでも一苦労となるなど手続きの面倒が増すうえに、分け方を巡って兄弟間で意見が対立するリスクも生じる。
遺言書がない場合は「遺産分割協議書」を作成する必要がある。相続人全員が遺産の分け方に合意したうえで協議書にその内容を記し、原則全員が署名して実印を押して各人が1通ずつ所持する段取りを踏まなくてはならない。この遺産分割協議書がないと、名義変更などの相続手続きが進められないのだ。
その面倒なプロセスを省略できるのが「遺言書」というわけだが、あさひ相続手続相談所所長で司法書士の旭祐樹氏は「親にきちんと書き残してもらうには、子の側の工夫が必要」と語る。
「遺言書の作成を勧めるのは気が引けますが、『お母さんの将来のことが心配だからエンディングノートを書いてください』といったかたちで、あくまで親の心情に寄り添って話を進めるのがベターです。親戚などが亡くなったタイミングで『あっちの家も大変な思いをしているようだけど、ウチはどうする?』と持ちかけるのもいいでしょう」