離婚する夫婦の間で、問題となることが多い「親権」。親権を得るには、収入も影響する。もしも、子供の保育園送迎をするために、勤務時間が減り、収入が減った場合、親権取得が不利になることはあるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
現在、夫と離婚調停中です。うちは共働きで、夫は自宅で自営業をしており、私は会社勤めをしています。
現在は夫が子供の保育園の送迎をしていますが、離婚後、私が送迎をするとなると、会社の時短勤務を利用するしかありません。そうなると、もともと高くない給料がさらに減ってしまいます。そのことが親権を取るのに不利になるのではないかと心配です。どうしたらよいでしょうか。(静岡県・39才・会社員)
【回答】
夫と離婚し、お子さんをあなたが引き取る、という前提で回答します。
現在同居中でしたら、離婚後あなたは転居することになるのでしょう。その際、従来通りお子さんを夫の家に近い保育所に通わせ、送迎を夫に頼むとすると、朝、元夫に自宅へ来てもらうか、あなたが元夫宅に子供を連れていき、元夫が保育所への送迎を担当し、夜になって元夫宅を訪ねて子供を連れ帰るという毎日になります。子供との同居としてはかなり変則的ですし、別れた夫とも継続的に接触が続きます。
親権が争われた案件で、保育所への送迎をどちらがするかを問題にした事例は見つかりませんでした。決め手にはならないと思いますが、元夫に送迎を依頼するのはマイナス要素になる可能性はあります。