資産を移管する方法
相続が決まったら、口座のある金融機関に必要書類を送り資産の移管を依頼します。ここでのポイントは、相続する資産がNISA口座のものであっても、移管先は課税口座になります。相続する人のNISA口座へは移管することができません。また、移管される課税口座は、なくなった人と同じ金融機関であることも条件なので、同じ証券口座に口座がない場合は、新設する必要があります。
相続したあとの課税に注意
資産が移管されたあと、引き続き運用して利益が出た場合は、その利益に対して課税されます。NISA口座から引き継いだ場合は、故人が死亡した日の終値が相続人の取得価格になります。たとえば故人が1株1000円で購入した株が、死亡日に400円に下落していれば、400円が取得価格とされます。
その後、相続人の口座への移管後に株価が上昇し、500円で売却すると100円の利益が発生したとみなされ約20%の税金がかかります。死亡日の株価が600円であれば、同じ500円で売却しても100円の損失とみなされるので税金はかかりません。
いずれにしても元気なうちに相続する人、される人の双方で資産状況などを話しておくことが重要です。いざとなったときにどこに何があるか分からないというのが、残された人が最も困る問題です。後回しにせず早めに準備しておきましょう。
《今回のまとめ》
・NISA口座内の遺産をNISA口座へ引き継ぐことはできない
・死亡日の終値が取得価格とみなされる
【プロフィール】
藤川里絵(ふじかわ・りえ)/個人投資家・株式投資講師・CFPファイナンシャルプランナー。2010年より株式投資をはじめ、主に四季報を使った投資方法で、5年で自己資金を10倍に増やす。普通の人が趣味として楽しめる株式投資を広めるため活動し、DMMオンラインサロン「藤川里絵の楽しい投資生活」を主宰。本稿の関連動画がYouTubeにて公開中。