相続税が減っても、空室だらけで赤字を垂れ流す不動産になっては意味がない。前出・竹内氏もこう指摘する。
「相続税対策を考える以前に、立地の悪いところでアパート経営をやってもうまくいかないということです。サブリース会社の賃料減額請求権も正当な権利として認められているもの。契約する人がきちんとリスクとして理解しておかなくてはなりません」
他にも注意点はある。
「アパートを建てることで遺産に占める現金が減ってしまわないか、注意が必要です。相続税というのは、現金納付が原則。現金を相続した場合、相続税は割高になりますが、子は受け取った現金から相続税を払えばいいから困ることはない。一方、親が一生懸命、相続税対策で不動産を購入した結果、子が相続するのがアパートだけになると、現金が足りず相続税が払えない、といった事態が懸念されます」(竹内氏)
そんな本末転倒の事態こそ、避けなくてはならない。
※週刊ポスト2024年2月23日号
次のページ:【表】家・土地の相続で注意すべき問題10