2017年1月から、雇用保険の対象者が拡大されている。65歳以上の人でも雇用保険への新規加入が可能となったのだ。これまで、65歳以上で加入できたのは、65歳になる前に雇用され、そのまま同じ会社で継続して雇用されている65歳を過ぎた「高年齢継続被保険者」だけだった。それが、今年から、65歳以上で新規に就職した人、さらに、65歳以上で就職して現在も就業している人も対象となった。つまり、事実上、年齢制限が撤廃された格好だ。
雇用保険にはさまざまな給付制度がある。もっともよく知られているのが失業した際にもらえる「基本手当」だろう。就業時に支払われていた賃金と離職時の年齢によって、基本手当として支給される金額は変わり、65歳以上の場合は、就業時にもらっていた賃金(日額)のおよそ50~80%となる。それが、雇用保険に加入していた期間が1年以上なら50日分、1年未満だと30日分が支給される(65歳以上の基本手当は「高年齢求職者給付金」と呼ばれる)。
なお、加入の際の年齢以外のおもな条件としては、1週間の所定労働時間が20時間以上と、31日以上継続して雇用される見込みがあること、という2点がある。
肝心の保険料は、年齢にかかわらず、2016年度は賃金の0.4%。ただし、64歳以上の場合、2019年度分までは経過措置として保険料は徴収されないことになっている。