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「働きながら年金を受け取る人」は“月収ベースで6万円強”なら確定申告が必須 控除を正しく反映すれば払いすぎた税金が還付される

 つまり、これまで“自分は確定申告不要だから”と思って控除を使い漏らしてしまった人でも、過去5年分までは今から取り戻せるのだ。また、確定申告をしていたものの使い忘れている控除があるとわかった場合なども、5年分までは「更正の請求」が可能となる。

再雇用組は申告が必須

 注意しなければいけないのは、会社員と年金生活者の“中間”にあたる「働きながら年金を受け取る人」だ。

「いわゆる“再雇用・再就職組”の場合、年金を受け取りながらの給与所得が20万円超になるなら、確定申告が必要になります。給与所得とは年収から給与所得控除(※給与収入が162万5000円以下は55万円の控除。収入によって控除額が変わる)を引いた額。年収ベースで75万円超の人は、2月16日からの1か月間で確定申告をしなければならないということです」(土屋氏)

 月収ベースで言えば6万円強を稼ぐだけで、定年前の給与収入のみだった時代には必要なかった確定申告をしなければならなくなる。会社に任せっきりだった人も自分で書類を作成して提出しなければならない。

「とはいえ、ほとんどの人は源泉徴収票から収入と払った税額を書き写すだけで済みます。ただし、再雇用組の人たちの確定申告でも、使えるはずの控除の存在を知らなかったり忘れていたりして申請が漏れているケースが多いので、そこにも要注意です」(土屋氏)

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