税制改正により公的年金等控除と給与所得控除の額が減り、その代わりに2020年に導入された「所得金額調整控除」などについては、制度の存在を知らないと申請できずにまるまる損となる。当然ながら、確定申告で税金を取り戻すのは納税者に認められた正当な権利である。それを行使しない手はない。前出の山本氏が言う。
「もちろん、ある程度の収入があって所得税などを払っていなければ税金の還付はありませんが、確定申告をしたほうが得するケースが多いことはたしかです。また、控除が正しく反映されて所得が減れば、住民税や社会保険料の額を下げる効果もあり、年金生活者でもトータルで10万円くらいの得になる可能性は十分にあります」
※週刊ポスト2024年3月1日号