借金総額がわからないなら「限定承認」の手続き
借金の総額がわからない場合に選択肢となるのが、相続で得られるプラスの財産の範囲内で負債を弁済する限定承認だ。
「相続放棄と同じように家庭裁判所に3か月以内に申し立てをします。ただ、相続放棄が1人の相続人が単独で手続きできるのに対し、限定承認は相続人全員で手続きをしないといけない。手続きが複雑で時間もかかるため、相続放棄と比べて活用できるケースは限られてきます」(山本氏)
※週刊ポスト2024年3月8・15日号
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