“払い過ぎ”が判明したら相続税の更正の請求
相続税を申告・納税後に“払い過ぎ”が判明した時に行なうのが相続税の更正の請求だ。
「未分割の申告では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例が使えません。ただし、3年以内に遺産分割協議を終えて特例を使うとする書類を出しておけば、遺産分割が確定した段階で更正の請求をすると特例の適用を受けられるのです」(山本氏)
不動産の評価額に誤りが見つかった場合なども申告期限から5年以内は更正の請求が可能だ。相続をめぐっては武器となる制度が数多くある。専門家にも相談しながら、上手に活用できるかで手間や負担は大きく変わる。
※週刊ポスト2024年3月8・15日号