この4月、「家の相続」のルールが大きく変わった。亡くなった親の不動産を受け継ぐ際の「相続登記」が義務化されたのだ。これにより多くの人が手続きを迫られる。原則として、親が亡くなってから3年以内に「相続登記」の手続きを終えなくてはならないわけだが、スムーズに進まなかった場合は「相続人申告登記」を活用したい。その手続きについて解説する。
相続人申告登記について、司法書士の野谷邦宏氏はこう説明する。
「相続登記する意思があってもやむを得ない理由で手続きを進められない場合に申請をすれば、さしあたり相続人としての義務を履行したとみなして過料を免除するのが『相続人申告登記』です」
当然ながら、相続登記の期限までに手続きする必要があり、すでに相続している不動産なら2027年3月末、これから相続する不動産は相続を知った日から3年以内となる。
遺産分割協議がスムーズに進まず、期限までの相続登記が難しい場合に活用すべきだ。
相続人全員の合意が必要な相続登記と違って各相続人が単独で申請できるため、話し合いはいらないし、必要書類も少なくて済む。
相続人申告登記の手続きは、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」「被相続人の住民票の除票または戸籍附票」「被相続人と申告する人の相続関係を証明する戸籍謄本」「申請する人の住民票(省略可能の場合あり)」が必要となる。
書類を集めたら、対象の不動産を管轄する法務局で書面申請するか、法務局の専用サイトからネット経由で申請する。専用サイトは制度がスタートする4月1日に公開される予定だ。
「ネットが苦手な人は、法務局の窓口で職員と相談しながら申請書類を作成しましょう。手続きに際して戸籍謄本等の取得費は必要ですが、登録免許税は不要。相続人申告登記完了後に登記簿謄本を発行する場合、不動産1件につき600円かかります」(野谷氏)