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【4月から年金が実質減額、改悪メニューも目白押し】2000万円以上差がつく「60歳からの働き方」と「年金受給の選択」早見表

「働き方」「受け取り方」別でこんなに違う85歳までの年金の総受給額

「働き方」「受け取り方」別でこんなに違う85歳までの年金の総受給額

60歳リタイアと70歳リタイアでは「2200万円」の差に

 まずは「働き方」の選択だ。同じ65歳からの年金受給でも、60歳でリタイアした場合(ケース【1】)と、70歳まで働く(ケース【7】)のでは総受給額は約200万円違う。

 加えて70歳まで給与収入が年200万円×10年で2000万円あるので、その差は実に「2200万円」。“老後資産の2000万円不足”を優に超える差が出ることになる。

65歳で「働き方を変える」メリットも

 65歳までの継続雇用期間は、フルタイム勤務で給料も一定水準を維持できるケースが少なくない。しかし、65歳以降は収入が一段と下がることも想定する必要がある。

 そのためサラリーマンの大きな分岐点は、継続雇用の義務化が終了する65歳からの「働き方」と「受け取り方」の選択だ。

 図からわかるように、65歳でリタイアしてすぐ受給する場合(ケース【4】)と、65歳以降は年金を受け取りながら70歳まで会社で働くケース(ケース【7】)では総受給額の差は99万円、65歳リタイアと75歳リタイア(ケース【10】)の総受給額の差は169.5万円だ。

 大きいように見えるが、年金保険料負担を考えると計算が違ってくる。

 65歳以降に年収200万円で働く人が支払う厚生年金保険料は5年間で約91.5万円、10年間だと約183万円になる。保険料負担を差し引けば、70歳まで働いても受給総額(85歳まで)はほとんど増えないし、75歳まで働くと総額はむしろ少し減ってしまう。

 また、働きながらもらう在職老齢年金は、給料と厚生年金(報酬比例部分)の合計が月額50万円を超えると一部支給停止され、その分は戻ってこない。給料が多い人は、この年金カットに気をつける必要がある。

 年金アップのメリットがないのであれば、むしろ働き方の選択は広がる。65歳でリタイアし、フリーランス(自営業)となって会社と契約を結ぶなど「厚生年金に加入しない働き方」を選んでそれ以降は年金保険料を払わない選択もある。

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