「管理不全」対策など新たな取り組みも始まったが…
政府は2023年の法改正で、倒壊の恐れや衛生上有害な「特定空き家」の前段階にある空き家を「管理不全空き家」と位置付け、固定資産税の軽減特例の除外対象に加えることとした。
さらに、今年4月からは不動産の相続登記を義務化した。空き家の所有者が不明となって管理が行き届かなくなることを避けるのが目的だ。
民間では、空き家活用への取り組みが広がっている。大都市の郊外などでは、築年数の経った空き家を買い取り、リフォームして貸し出すビジネスも見られる。人口減少に悩む自治体では、移住促進策の一環としてリフォームした空き家を移住者に安く貸し出す事業を行っているところも少なくない。
こうした個々の取り組みをすべて否定するつもりはないが、これらは「一時しのぎの策」だ。残念ながら、空き家問題の根本解決とはならない。
理由は日本の人口減少が激しすぎるためだ。空き家が誕生するペースが速すぎて、空き家の一部を活用したところで焼け石に水ということである。
リフォームを施して一時的に「住む人」が現れたとしても、ずっと誰かが住み続ける保証はない。住宅総数と人口減少による需給バランスの崩れを考えれば、再び空き家に戻る可能性が大きい。
それどころか、過疎地域の空き家をリフォームして貸し出したり、売却したりすることは、人口減少社会においては新たな課題を生むことにもなる。
人口減少が進む社会で地方が社会機能を維持するためには、ある程度の商圏規模の確保が必要であり、住民の集住を促すことが求められる。さまざまな事業を成り立たたせるのに必要な人口規模を維持できなければ、行政サービスの維持コストは高くなり、民間事業者の撤退や廃業が進むこととなるからである。
過疎地域の空き家を移住促進策のツールとして活用することは、こうした地域の集住に逆行する。人口減少社会において居住地を分散させる政策をとることは、いずれ地方財政にかなりの重荷となって跳ね返ってくるであろう。