「1億円申告漏れを指摘された」と報じられた巨人・坂本勇人(時事通信フォト)
巨人の坂本勇人(35)が「1億円申告漏れを指摘された」と報じられて話題となっている。5月16日発売の『週刊新潮』によれば、坂本は確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上した結果、年間約2000万円、5年で約1億円が過大な経費計上と税務署から指摘されたという。坂本は年俸6億円(推定)というスター選手だが、大金を手にするスポーツ選手の「税金」「経費」をめぐる線引きは複雑なようだ。
プロ野球関係者を顧客に持つ税理士はこう話す。
「プロ野球選手の場合も税金は大きく分けて所得税と住民税になり、高額所得者となると両方合わせて55%となる。クラブやキャバクラでの飲食費が必要経費かという議論は聞いたことがなく、たとえば年俸数億円の選手でもそこから引ける必要経費は専属トレーナーとの契約料や海外自主トレの費用などで数千万円程度のものです。高額年俸の選手は、半分は税金で持っていかれているのが実情です」
プロゴルファーは「副賞にも課税」「メーカーからのボーナスは法人へ」
プロ野球選手は個人事業主で、球団からの年俸は個人の収入にしかできないため、「節税の手段は限られる」(前出の税理士)のだという。
他のスポーツに目を向けると、個人事業主として活動するという点ではプロゴルファーも同じだという。あるプロゴルファーはこう言う。
「ツアーでの優勝賞金は個人の収入になります。その賞金額から、遠征の交通費や宿泊費、飲食費(1大会10万~30万円)、キャデイフィ(予選通過で賞金の1割が相場)、遠征に使う自動車の購入費などは経費として計上できる。
ツアープロになれば道具やボール、ウェアは契約で無償になるので経費とは無関係だが、遠征で着る服やクリーニング代も経費で落とせます。オフの自主トレ費用、スポーツジムの会費、大会以外のプレー費なども経費に認められるが、ゴルフ場の会員権は経費にできないといいます」