今年4月、海賊版サイト「漫画村」元管理者に大手出版社3社が賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は、17億円余りの支払いを命じた。著作物の権利侵害をめぐる裁判の賠償額としては過去最高とみられるが、元管理者から巨額の賠償金を回収することはできるのか。読者から寄せられた質問に弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
小学館、集英社、KADOKAWAが出版権を侵害されたとして漫画村の元管理者を訴えた裁判。その結果は元管理者に約17億円の賠償金支払いが命じられたのですが、驚いたのは彼の「支払うつもりはありません。金もないし」という開き直りの態度。この人は、このまま払わず、逃げ切れるのでしょうか。
【回答】
巨額賠償金の支払いを命じられた人物は、すでに『著作権法』違反で刑事処分を受けています。すなわち、刑事的な責任を取らされているわけです。今回の判決は、彼の海賊版により、大損害を被った出版社への賠償という民事的な責任が命じられたものです。判決が確定すれば、出版社は賠償金回収のため、強制執行ができます。
具体的には、財産の競売や債権の差押えなどの手続きです。しかし、それも財産があればの話で、何もない人からの回収は不可能です。それなら、次は賠償金を支払わないことで処罰できるかというと、単なる金銭債務の不払いで刑事処分を受けることはありません。