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夫婦で話し合っておきたい「ひとり遺された側は老後をどこで過ごすか」 いつまで自宅で過ごせるかの見極めポイント

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れ

「施設に一緒に入る」という選択

 自立している夫婦なら「施設に一緒に入る」という選択もあり得る。

「サ高住や自立型の住宅型老人ホームは夫婦で一緒に入居することが可能です」(同前)

 一方で無理して施設に入らず、介護が必要になったら子供に頼らず介護サービスを目一杯使い、自宅に住み続けるという選択肢もあると遠藤氏。

「仮に夫婦で施設に月20万円支払うなら、そのお金をすべて介護サービスに回すという考え方も選択肢になりそうです」

 年齢や体調、本人の希望を考慮して、終の棲家を探したい。

 注意すべきは、認知症の進行などで意思能力が低下すると死後事務委任契約を交わせないことだ。

「男性の場合、妻を亡くした後に急激に認知症が進むケースが多い。死後事務委任契約を検討するなら、夫婦が健在のうちに代理人を選定して契約しておきましょう」(同前)

 どんな煩雑な手続も、夫婦で備えれば乗り越えられる。

※週刊ポスト2024年7月19・26日号

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