おしどり贈与は合計2110万円まで非課税
生活の基盤となる「住まい」を妻に遺すための備えも求められる。
「前提として押さえておきたいのが、妻の権利を守るために2020年4月にスタートした『配偶者居住権』です。これは夫が亡くなった後も妻が自宅に住み続けることができる権利のこと。例えば自宅2000万円、預貯金2000万円を妻と子1人で相続する場合、これまで法定相続分は妻と子が2分の1ずつで、妻が自宅を相続すると残りの預貯金がすべて子に渡り、妻の老後の生活費がなくなってしまった。
そこで2000万円の自宅を『居住権(1000万円)』と『所有権』(1000万円)に分離し、妻は『居住権』+預貯金1000万円、子は『所有権』+預貯金1000万円を相続する。それによって、妻は自宅に住み続けながら生活資金を得ることができるようになりました」(根本氏)
この新制度により、基本的に遺された妻の家の問題は解消されたが、より負担なく自宅を相続させる方法がある。それがおしどり贈与だ。
「婚姻期間が20年以上ある夫婦が利用できる制度で、夫が妻に自宅または今後住む自宅の購入費を贈与すると、合計2110万円まで非課税になります。節税効果もあり、生きているうちに妻に自宅を渡しておきたいと望む夫にはメリットが大きい制度です」(同前)
妻が自宅に住み続ける意向であれば、リフォームは夫婦健在のうちにやっておく。
「リフォームは100万円単位のまとまったお金がかかるので、相続財産が圧縮できて相続税対策になります」(同前)