なお、アメリカでは国籍の選択ができるとのことですが、日本以外の出生で、その地の国籍を取得する場合でもアメリカでは、二重国籍を認めているので、選択の必要はないのです。
ちなみに、日本人の子供は外国で生まれても、日本国籍を取得します。しかし、同時に出生地国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に出生の届出とともに、国籍留保の届出をしないと、子供の日本国籍は出生に遡って喪失します。
ただ、その場合でも子供が日本国内に住所を持っているときは、18歳未満であれば、法務大臣に届け出て、国籍を再取得できます。
また、前述した国籍留保で二重国籍になった場合は、20歳までに国籍選択の必要があります。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2024年8月9日号